条文くん法令検索 AIに質問する

麻薬及び向精神薬取締法 第二十条 (製造)

昭和二十八年法律第十四号法律
(製造)

第二十条

麻薬製造業者でなければ、麻薬(ジアセチルモルヒネ等を除く。以下この節(第二十九条の二を除く。)において同じ。)を製造してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

  1. 麻薬研究者が研究のため麻薬を製造する場合
  2. 大麻草の栽培の規制に関する法律第十二条の四第一項同法第十七条第一項において準用する場合を含む。)の許可を受けた第一種大麻草採取栽培者又は第二種大麻草採取栽培者が大麻草の加工の過程において麻薬(別表第一第四十二号及び第四十三号に掲げる物に限る。第二十四条第一項第五号並びに第二十八条第一項第三号及び第四号において同じ。)を製造する場合

2麻薬製造業者、麻薬製剤業者又は家庭麻薬製造業者でなければ、家庭麻薬を製造してはならない。但し、麻薬研究者が研究のため製造する場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「麻薬及び向精神薬取締法第二十条(製造)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条の二(輸出の際の表示) 麻薬及び向精神薬取締法 目次 第二十一条(製造の許可) →