(麻薬等原料輸出業者以外の者の輸出の届出)
第五十条の三十二
麻薬等原料輸出業者以外の者は、麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、当該麻薬向精神薬原料が厚生労働省令で定める量以下である場合は、この限りでない。
- 一輸出しようとする麻薬向精神薬原料の品名及び数量
- 二輸入者の氏名又は名称及び住所
- 三輸出の期間
- 四仕向地
麻薬等原料輸出業者以外の者は、麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、当該麻薬向精神薬原料が厚生労働省令で定める量以下である場合は、この限りでない。