(麻薬等原料輸出業者の輸出の届出)
第五十条の三十
麻薬等原料輸出業者は、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 一輸出しようとする当該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名及び数量
- 二輸入者の氏名又は名称及び住所
- 三輸出の期間
- 四仕向地
2麻薬等原料輸出業者は、政令で定める地域を仕向地として、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸出しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 一輸出しようとする当該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名及び数量
- 二輸入者の氏名又は名称及び住所
- 三輸出の期間
- 四仕向地