(麻薬等原料輸入業者の輸入の届出) 第五十条の二十九 麻薬等原料輸入業者は、政令で定める麻薬向精神薬原料を輸入しようとするときは、その都度次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。一輸入しようとする当該政令で定める麻薬向精神薬原料の品名及び数量二輸出者の氏名又は名称及び住所三輸入の期間 e-Gov法令検索で第五十条の二十九を開く ↗