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麻薬及び向精神薬取締法施行令 第八条の二 (法第五十条の二十九の政令で定める麻薬向精神薬原料)

昭和二十八年政令第五十七号政令
(法第五十条の二十九の政令で定める麻薬向精神薬原料)

第八条の二

法第五十条の二十九の政令で定める麻薬向精神薬原料は、第一条各号に掲げる物とする。

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