(特定麻薬向精神薬原料)
第一条
麻薬及び向精神薬取締法(以下「法」という。)第二条第一項第四十号の政令で定める麻薬向精神薬原料は、次のとおりとする。
- 一N―アセチルアントラニル酸及びその塩類
- 二四―アニリノピペリジン及びその塩類
- 三四―アニリノ―一―フェネチルピペリジン及びその塩類
- 四イソサフロール
- 五エチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
- 六エルゴタミン及びその塩類
- 七エルゴメトリン及びその塩類
- 八過マンガン酸カリウム
- 九サフロール
- 十一・一―ジメチルエチル=四―アニリノピペリジン―一―カルボキシラート及びその塩類
- 十一一・一―ジメチルエチル=ピペリジン―四―オン―一―カルボキシラート及びその塩類
- 十二一・一―ジメチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
- 十三ピペリジン―四―オン及びその塩類
- 十四ピペロナール
- 十五N―フェニル―N―(ピペリジン―四―イル)プロパンアミド及びその塩類
- 十六一―フェネチルピペリジン―四―オン及びその塩類
- 十七ブチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
- 十八プロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
- 十九無水酢酸
- 二十一―メチルエチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
- 二十一一―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
- 二十二二―メチルプロピル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
- 二十三メチル=二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボキシラート及びその塩類
- 二十四二―メチル―三―(三・四―メチレンジオキシフェニル)―オキシラン―二―カルボン酸及びその塩類
- 二十五三・四―メチレンジオキシフェニル―二―プロパノン
- 二十六リゼルギン酸及びその塩類
- 二十七前各号に掲げる物のいずれかを含有する物