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麻薬及び向精神薬取締法施行令 第二条 (向精神薬試験研究施設設置者に関する技術的読替え)

昭和二十八年政令第五十七号政令
(向精神薬試験研究施設設置者に関する技術的読替え)

第二条

法第五十条の七の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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