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麻薬及び向精神薬取締法施行令 第三条 (第一種向精神薬)

昭和二十八年政令第五十七号政令
(第一種向精神薬)

第三条

法第五十条の九第一項の政令で定める向精神薬は、次のとおりとする。

  1. 五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及びその塩類
  2. 三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類
  3. 三・七―ジヒドロ―一・三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二・六―ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類
  4. 二―[(ジフェニルメチル)スルフィニル]アセタミド(別名モダフィニル)及びその塩類
  5. 二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類
  6. 二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類
  7. 三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類
  8. α―(α―メトキシベンジル)―四―(β―メトキシフェネチル)―一―ピペラジンエタノール(別名ジペプロール)及びその塩類
  9. 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物

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