(第一種向精神薬)
第三条
法第五十条の九第一項の政令で定める向精神薬は、次のとおりとする。
- 一五―アリル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名セコバルビタール)及びその塩類
- 二三―(二―クロロフェニル)―二―メチル―四(三H)―キナゾリノン(別名メクロカロン)及びその塩類
- 三三・七―ジヒドロ―一・三―ジメチル―七―〔二―〔(α―メチルフェネチル)アミノ〕エチル〕―一H―プリン―二・六―ジオン(別名フェネチリン)及びその塩類
- 四二―[(ジフェニルメチル)スルフィニル]アセタミド(別名モダフィニル)及びその塩類
- 五二―フェニル―二―(二―ピペリジル)酢酸メチルエステル(別名メチルフェニデート)及びその塩類
- 六二―メチル―三―(二―トリル)―四(三H)―キナゾリノン(別名メタカロン)及びその塩類
- 七三―メチル―二―フェニルモルフォリン(別名フェンメトラジン)及びその塩類
- 八α―(α―メトキシベンジル)―四―(β―メトキシフェネチル)―一―ピペラジンエタノール(別名ジペプロール)及びその塩類
- 九前各号に掲げる物のいずれかを含有する物