条文くん法令検索 AIに質問する

麻薬及び向精神薬取締法施行令 第四条 (第二種向精神薬)

昭和二十八年政令第五十七号政令
(第二種向精神薬)

第四条

法第五十条の九第四項の政令で定める向精神薬は、次のとおりとする。

  1. 五―アリル―五―(二―メチルプロピル)バルビツール酸(別名ブタルビタール)及びその塩類
  2. 二―エチル―二―フェニルグルタルイミド(別名グルテチミド)及びその塩類
  3. 五―エチル―五―(一―メチルブチル)バルビツール酸(別名ペントバルビタール)及びその塩類
  4. 五―エチル―五―(三―メチルブチル)バルビツール酸(別名アモバルビタール)及びその塩類
  5. 二十一―シクロプロピル―七―α―〔(S)―一―ヒドロキシ―一・二・二―トリメチルプロピル〕―六・十四―エンド―エタノ―六・七・八・十四―テトラヒドロオリパビン(別名ブプレノルフィン)及びその塩類
  6. 五―(一―シクロヘキセン―一―イル)―五―エチルバルビツール酸(別名シクロバルビタール)及びその塩類
  7. トレオ―二―アミノ―一―フェニルプロパン―一―オール(左旋性のものを除く。)及びその塩類
  8. 五―(二―フルオロフェニル)―一・三―ジヒドロ―一―メチル―七―ニトロ―二H―一・四―ベンゾジアゼピン―二―オン(別名フルニトラゼパム)及びその塩類
  9. 一・二・三・四・五・六―ヘキサヒドロ―六・十一―ジメチル―三―(三―メチル―二―ブテニル)―二・六―メタノ―三―ベンザゾシン―八―オール(別名ペンタゾシン)及びその塩類
  10. 前各号に掲げる物のいずれかを含有する物であつて、前条第九号に掲げる物以外のもの

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「麻薬及び向精神薬取締法施行令第四条(第二種向精神薬)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三条(第一種向精神薬) 麻薬及び向精神薬取締法施行令 目次 第五条(特定地域及び特定向精神薬) →