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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第四十四条 (適用除外等対象向精神薬製剤)
昭和二十八年厚生省令第十四号
府省令
(適用除外等対象向精神薬製剤)
第四十四条
法
第五十条の二十五
に規定する厚生労働省令で定める向精神薬は、
別表第二
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
麻薬及び向精神薬取締法 第50条の25
別表第二
(e-Gov)
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