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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第四十四条 (適用除外等対象向精神薬製剤)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(適用除外等対象向精神薬製剤)

第四十四条

第五十条の二十五に規定する厚生労働省令で定める向精神薬は、別表第二のとおりとする。

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