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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第四十三条 (届出)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(届出)

第四十三条

第五十条の二十四第一項第三号及び同条第二項第二号に規定する厚生労働省令で定める事項は、前年中に輸入し、又は輸出した向精神薬の輸入又は輸出の相手国の名称とする。

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