(記録を要しない向精神薬)
第四十二条
法第五十条の二十三第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める向精神薬は、次のとおりとする。
- 一病院等の開設者が譲り渡した向精神薬(施用のため交付されたものに限る。)
- 二向精神薬小売業者又は病院等の開設者が譲り受けた向精神薬(向精神薬小売業者から向精神薬処方箋により調剤された向精神薬を譲り受けた者若しくは病院等の開設者から施用のため交付される向精神薬を譲り受けた者又はこれらの相続人若しくは相続人に代わつて相続財産を管理する者から譲り受けたものに限る。)
- 三向精神薬小売業者又は病院等の開設者が廃棄した向精神薬(前号に掲げる向精神薬であるものに限る。)