(届出)
第五十条の二十四
向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者及び向精神薬使用業者は、毎年二月末日までに、次に掲げる事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 一前年中に輸入し、輸出し、製造し、製剤し、若しくは小分けした向精神薬、向精神薬の製造若しくは製剤のために使用した向精神薬又は向精神薬化学変化物の原料として使用した向精神薬の品名及び数量
- 二前年の初めに所有した第一種向精神薬の品名及び数量並びに前年の末に所有した第一種向精神薬の品名及び数量
- 三その他厚生労働省令で定める事項
2向精神薬試験研究施設設置者は、毎年二月末日までに、次に掲げる事項を、厚生労働大臣の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては厚生労働大臣に、都道府県知事の登録に係る向精神薬試験研究施設設置者にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
- 一前年中に輸入し、輸出し、又は製造した向精神薬の品名及び数量
- 二その他厚生労働省令で定める事項
3都道府県知事は、前項の届出を取りまとめ、その年の四月三十日までに、厚生労働大臣に報告しなければならない。