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麻薬及び向精神薬取締法 第五十条の二十五 (適用除外等)

昭和二十八年法律第十四号法律
(適用除外等)

第五十条の二十五

別表第三第十二号に掲げる向精神薬であつて、濫用のおそれがなく、かつ、有害作用がないものとして厚生労働省令で定めるものについては、政令で、この法律の一部の適用を除外し、その他必要な特例を定めることができる。

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