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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第十四条の四 (役員の変更の届出)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(役員の変更の届出)

第十四条の四

向精神薬営業者が法人又は団体である場合において、その業務を行う役員に変更があつたときは、別記第二十号の二様式による届出書に、新たに役員となつた者に係る精神の機能の障害又は当該新たに役員となつた者が麻薬中毒者若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書を添えて、向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者にあつては地方厚生局長に、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者(法第五十条の二十六第一項の規定により、法第五十条第一項の規定により向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許を受けた者又は向精神薬卸売業者の免許を受けた者とみなされる者を除く。)にあつてはその向精神薬営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、これを届け出なければならない。

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