条文くん法令検索 AIに質問する

麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第十四条の三 (治療等の考慮)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(治療等の考慮)

第十四条の三

地方厚生局長又は都道府県知事は、向精神薬営業者の免許の申請を行つた者が前条に規定する者に該当すると認める場合において、当該者に当該免許を与えるかどうかを決定するときは、当該者が現に受けている治療等により障害の程度が軽減している状況を考慮しなければならない。

e-Gov法令検索で第十四条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「麻薬及び向精神薬取締法施行規則第十四条の三(治療等の考慮)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十四条の二(法第五十条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める者) 麻薬及び向精神薬取締法施行規則 目次 第十四条の四(役員の変更の届出) →