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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第十五条 (向精神薬営業所の構造設備基準)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(向精神薬営業所の構造設備基準)

第十五条

第五十条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者がその業務を行う施設の構造設備は、次に定めるところに適合するものであること。
    1. 向精神薬を製造し、製剤し、若しくは小分けする場所、向精神薬を貯蔵する場所又は向精神薬に化学的変化を加える場所は、コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造であること。
    2. イに規定する場所にかぎをかける設備があること。
  2. 向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者がその業務を行う施設の構造設備は、次に定めるところに適合するものであること。
    1. 向精神薬を貯蔵する場所は、コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造であること。
    2. イに規定する場所にかぎをかける設備があること。

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