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麻薬及び向精神薬取締法 第五十条 (免許)

昭和二十八年法律第十四号法律
(免許)

第五十条

向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許は、厚生労働大臣が、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許は、都道府県知事が、それぞれ向精神薬営業所ごとに行う。

2次の各号のいずれかに該当するときは、免許を与えないことができる。

  1. その業務を行う施設の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
  2. 次のイからチまでのいずれかに該当する者であるとき。
    1. 第五十一条第二項の規定により免許を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者
    2. 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた後、三年を経過していない者
    3. イ又はロに該当する者を除くほか、この法律、大麻草の栽培の規制に関する法律、あへん法、薬剤師法、医薬品医療機器等法その他薬事に関する法令又はこれらに基づく処分に違反し、当該違反行為があつた日から二年を経過していない者
    4. 心身の障害により向精神薬営業者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
    5. 麻薬中毒者又は覚醒剤の中毒者
    6. 暴力団員等
    7. 法人又は団体であつて、その業務を行う役員のうちにイからヘまでのいずれかに該当する者があるもの
    8. 暴力団員等がその事業活動を支配する者

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