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麻薬及び向精神薬取締法 第五十条の二 (免許の有効期間)

昭和二十八年法律第十四号法律
(免許の有効期間)

第五十条の二

向精神薬輸入業者、向精神薬輸出業者、向精神薬製造製剤業者又は向精神薬使用業者の免許の有効期間は、免許の日から五年とし、向精神薬卸売業者又は向精神薬小売業者の免許の有効期間は、免許の日から六年とする。

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