(麻薬研究者の届出) 第四十九条 麻薬研究者は、毎年十一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。一前年の十月一日に管理した麻薬の品名及び数量二前年の十月一日からその年の九月三十日までの間に新たに管理に属した麻薬及び同期間内に製造し、製剤し、又は研究のため使用した麻薬の品名及び数量三その年の九月三十日に管理した麻薬の品名及び数量 e-Gov法令検索で第四十九条を開く ↗