(麻薬管理者の届出)
第四十八条
麻薬管理者は、毎年十一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 一前年の十月一日に当該麻薬診療施設の開設者が所有した麻薬の品名及び数量
- 二前年の十月一日からその年の九月三十日までの間に当該麻薬診療施設の開設者が譲り受けた麻薬及び同期間内に当該麻薬診療施設で施用し、又は施用のため交付した麻薬の品名及び数量
- 三その年の九月三十日に当該麻薬診療施設の開設者が所有した麻薬の品名及び数量
麻薬管理者は、毎年十一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。