条文くん法令検索 AIに質問する

麻薬及び向精神薬取締法 第四十七条 (麻薬小売業者の届出)

昭和二十八年法律第十四号法律
(麻薬小売業者の届出)

第四十七条

麻薬小売業者は、毎年十一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

  1. 前年の十月一日に所有した麻薬の品名及び数量
  2. 前年の十月一日からその年の九月三十日までの間に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量
  3. その年の九月三十日に所有した麻薬の品名及び数量

e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「麻薬及び向精神薬取締法第四十七条(麻薬小売業者の届出)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十六条(麻薬卸売業者の届出) 麻薬及び向精神薬取締法 目次 第四十八条(麻薬管理者の届出) →