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麻薬及び向精神薬取締法施行規則 第十六条 (免許証)

昭和二十八年厚生省令第十四号府省令
(免許証)

第十六条

第五十条の四において準用する法第四条第二項の規定により免許証に記載すべき事項は、次のとおりとし、免許証の様式は、別記第二十一号様式による。

  1. 免許証の番号
  2. 向精神薬営業所の名称及び所在地

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