(免許証) 第十六条 法第五十条の四において準用する法第四条第二項の規定により免許証に記載すべき事項は、次のとおりとし、免許証の様式は、別記第二十一号様式による。一免許証の番号二向精神薬営業所の名称及び所在地 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗