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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第三十四条 (卸売販売業の許可)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(卸売販売業の許可)

第三十四条

卸売販売業の許可は、営業所ごとに、その営業所の所在地の都道府県知事が与える。

2前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書をその営業所の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. その営業所の構造設備の概要
  3. 法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
  4. 次条第二項に規定する医薬品営業所管理者の氏名
  5. 第四項において準用する第五条第三号イからトまでに該当しない旨その他厚生労働省令で定める事項

3営業所の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないときは、第一項の許可を与えないことができる。

4第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の許可について準用する。

5卸売販売業の許可を受けた者(以下「卸売販売業者」という。)は、当該許可に係る営業所については、業として、医薬品を、薬局開設者等以外の者に対し、販売し、又は授与してはならない。

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(再生医療等製品の承認取得者の地位の承継に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に旧薬事法第十四条の八第一項(旧薬事法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定により医薬品(附則第三十条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の二十五の承認を受けたものとみなされ、又は附則第三十七条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の三十七の承認を受けたものとみなされるものに限る。)又は医療機器(附則第三十条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の二十五の承認を受けたものとみなされ、又は附則第三十七条の規定により医薬品医療機器等法第二十三条の三十七の承認を受けたものとみなされるものに限る。)の製造販売の承認を受けた者の地位を承継した者であって、旧薬事法第十四条の八第三項(旧薬事法第十九条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出をしていないものについては、医薬品医療機器等法第二十三条の三十三第三項(医薬品医療機器等法第二十三条の三十九において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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