(医薬品の販売業の許可の種類)
第二十五条
医薬品の販売業の許可は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務について行う。
- 一店舗販売業の許可要指導医薬品又は一般用医薬品を、店舗において販売し、又は授与する業務
- 二配置販売業の許可一般用医薬品を、配置により販売し、又は授与する業務
- 三卸売販売業の許可医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者その他厚生労働省令で定める者(第三十四条第五項において「薬局開設者等」という。)に対し、販売し、又は授与する業務