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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第二十五条 (医薬品の販売業の許可の種類)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(医薬品の販売業の許可の種類)

第二十五条

医薬品の販売業の許可は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める業務について行う。

  1. 店舗販売業の許可要指導医薬品又は一般用医薬品を、店舗において販売し、又は授与する業務
  2. 配置販売業の許可一般用医薬品を、配置により販売し、又は授与する業務
  3. 卸売販売業の許可医薬品を、薬局開設者、医薬品の製造販売業者、製造業者若しくは販売業者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者その他厚生労働省令で定める者(第三十四条第五項において「薬局開設者等」という。)に対し、販売し、又は授与する業務

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(検討)

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、その規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(登録認証機関の業務規程の認可に関する経過措置)
附則

この法律の施行の際現に旧薬事法第二十三条の十第一項の規定による届出をしている者は、施行日から起算して三月を経過する日までに、医薬品医療機器等法第二十三条の十第一項の認可の申請をしなければならない。

2前項に規定する者は、施行日から起算して三月を経過する日までの間(その者が当該期間内に医薬品医療機器等法第二十三条の十第一項の認可の申請をした場合において、当該期間内に認可の拒否の処分があったときは当該処分のあった日までの間、当該期間を経過したときは当該申請について認可又は認可の拒否の処分があるまでの間)は、同条第一項の認可を受けないでも、基準適合性認証(医薬品医療機器等法第二十三条の四第一項に規定する基準適合性認証をいう。)の業務を行うことができる。

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