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医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第二十六条 (店舗販売業の許可)

昭和三十五年法律第百四十五号法律
(店舗販売業の許可)

第二十六条

店舗販売業の許可は、店舗ごとに、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項及び第二十八条第四項において同じ。)が与える。

2前項の許可を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書をその店舗の所在地の都道府県知事に提出しなければならない。

  1. 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  2. その店舗の名称及び所在地
  3. その店舗の構造設備の概要
  4. その店舗において医薬品の販売又は授与の業務を行う体制の概要
  5. 法人にあつては、薬事に関する業務に責任を有する役員の氏名
  6. 第五項において準用する第五条第三号イからトまでに該当しない旨その他厚生労働省令で定める事項

3前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. その店舗の平面図
  2. 第二十八条第一項の規定によりその店舗をその指定する者に実地に管理させる場合にあつては、その指定する者の氏名及び住所を記載した書類
  3. 第一項の許可を受けようとする者及び前号の者以外にその店舗において薬事に関する実務に従事する薬剤師又は登録販売者(第四条第五項第一号に規定する登録販売者をいう。以下同じ。)を置く場合にあつては、その薬剤師又は登録販売者の氏名及び住所を記載した書類
  4. その店舗において販売し、又は授与する医薬品の要指導医薬品及び一般用医薬品に係る厚生労働省令で定める区分を記載した書類
  5. その店舗においてその店舗以外の場所にいる者に対して要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く。)又は一般用医薬品を販売し、又は授与する場合にあつては、その者との間の通信手段その他の厚生労働省令で定める事項を記載した書類
  6. その他厚生労働省令で定める書類

4次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の許可を与えないことができる。

  1. その店舗の構造設備が、厚生労働省令で定める基準に適合しないとき。
  2. 薬剤師又は登録販売者を置くことその他その店舗において医薬品の販売又は授与の業務を行う体制が適切に医薬品を販売し、又は授与するために必要な基準として厚生労働省令で定めるものに適合しないとき。

5第五条(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の許可について準用する。

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(登録認証機関に対する認証取消し等の命令に関する経過措置)
附則

医薬品医療機器等法第二十三条の十一の二又は第二十三条の十六第二項の規定は、登録認証機関(医薬品医療機器等法第二十三条の二の二十三第一項に規定する登録認証機関をいう。)について生じた事由が施行日以後に生じた場合について適用し、当該事由が施行日前に生じた場合については、なお従前の例による。

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