(覚醒剤原料輸入業者等の指定基準)
第九条
法第三十条の二に規定する覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者及び覚醒剤原料研究者の指定は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める者について行うものとする。
- 一
- 二
- 三覚醒剤原料製造業者次に掲げる者
- イ第一号イに掲げる者
- ロ第一号ハに掲げる者
- ハ覚醒剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として製造することを業とする者
- イ
- 四覚醒剤原料取扱者次に掲げる者
- イ第一号イに掲げる者
- ロ第二号ロに掲げる者
- ハ第二号ハに掲げる者
- ニ覚醒剤原料を香料又は試薬その他の化学薬品として譲り渡すことを業とする者
- ホ香料若しくは化学薬品の製造業若しくは販売業又は石けんの製造業者
- イ
- 五覚醒剤原料研究者第一条第二号に掲げる業務に従事する者