(薬局等構造設備規則に係る政令等規制事業)
第四条
特定地方公共団体である道県が、法第四条第二項第五号に規定する復興推進事業として、薬局等整備事業(復興推進計画の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な薬局(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第十二項に規定する薬局をいう。次条第一項において同じ。)及び店舗販売業(同法第二十五条第一号に定める業務をいう。)の店舗(次条第二項において「店舗」という。)を整備する事業をいう。以下同じ。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該薬局等整備事業については、次条の規定を適用する。
2前項の復興推進計画には、法第四条第二項第七号に掲げる事項として、当該薬局等整備事業の期間を定めるものとする。