第五条
前条第一項の認定を受けた復興推進計画に定められた薬局等整備事業に係る薬局であって薬局等構造設備規則(昭和三十六年厚生省令第二号)第一条第一項第四号に掲げる基準を満たさないもののうち、その所在地の道県知事(その所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市にある場合においては、市長。次項において同じ。)が保健衛生上支障を生ずるおそれがないと認めるものについては、同号並びに同令第一条第一項第十号イ、第十号の二ロ、第十一号ロ、第十二号ロ及び第十四号ホの規定は、前条第二項の期間が満了する日までの間は、適用しない。
2前条第一項の認定を受けた復興推進計画に定められた薬局等整備事業に係る店舗であって薬局等構造設備規則第二条第四号に掲げる基準を満たさないもののうち、その所在地の道県知事が保健衛生上支障を生ずるおそれがないと認めるものについては、同号並びに同条第十号ロ、第十一号ロ及び第十三号ハの規定は、前条第二項の期間が満了する日までの間は、適用しない。