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厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令 第六条 (指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準に係る政令等規制事業)

平成二十三年内閣府・厚生労働省令第九号府省令
(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準に係る政令等規制事業)

第六条

特定地方公共団体である道県が、法第四条第二項第五号に規定する復興推進事業として、訪問リハビリテーション事業所整備推進事業(復興推進計画の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な指定訪問リハビリテーション事業所(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成十一年厚生省令第三十七号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第七十六条第一項に規定する指定訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)の整備を推進する事業をいう。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該復興推進計画の区域内の指定訪問リハビリテーション事業所であって、病院若しくは診療所(医療法第一条の五第二項に規定する診療所をいう。以下同じ。)又は介護老人保健施設(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十八項に規定する介護老人保健施設をいう。以下同じ。)若しくは介護医療院(介護保険法第八条第二十九項に規定する介護医療院をいう。以下同じ。)との密接な連携を確保し、指定居宅サービス等基準第七十五条に規定する指定訪問リハビリテーションを適切に行うとその所在地の道県知事が認めるものに対する指定居宅サービス等基準第七十六条第一項第一号及び第七十七条第一項の規定の適用については、同号中「指定訪問リハビリテーションの提供に当たらせるために必要な一以上の数」とあるのは「当該指定訪問リハビリテーション事業所の実情に応じた適当数」と、同項中「病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院であって、事業の」とあるのは「事業の」とする。この場合においては、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第百十七条第一項第五号及び指定居宅サービス等基準第七十六条第二項の規定は、適用しない。

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