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厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令 第七条 (指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等に係る政令等規制事業)

平成二十三年内閣府・厚生労働省令第九号府省令
(指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等に係る政令等規制事業)

第七条

特定地方公共団体が、法第四条第二項第五号に規定する復興推進事業として、介護老人福祉施設等整備推進事業(復興推進計画の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な別表の上欄に掲げる施設の整備を推進する事業をいう。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該復興推進計画の区域内の同表の上欄に掲げる施設であって、病院若しくは診療所、介護老人保健施設若しくは介護医療院又は同表の上欄に掲げる施設との密接な連携を確保し、入所者に対する健康管理及び療養上の世話を適切に行うとその所在地の道県知事(介護保険法第八条第二十二項に規定する地域密着型介護老人福祉施設の場合にあっては、市町村長)が認めるものについては、同表の下欄に掲げる規定は、適用しない。

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