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厚生労働省関係東日本大震災復興特別区域法第二条第四項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける復興推進事業を定める命令 第八条 (介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に係る政令等規制事業)

平成二十三年内閣府・厚生労働省令第九号府省令
(介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に係る政令等規制事業)

第八条

特定地方公共団体である道県が、法第四条第二項第五号に規定する復興推進事業として、介護老人保健施設整備推進事業(復興推進計画の区域内において復興の円滑かつ迅速な推進のために必要な介護老人保健施設の整備を推進する事業をいう。)を定めた復興推進計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、当該復興推進計画の区域内の介護老人保健施設であって、病院若しくは診療所又は介護医療院との密接な連携を確保し、入所者に対する看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を適切に行うとその所在地の道県知事が認めるものに対する介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成十一年厚生省令第四十号)第二条第一項第一号の規定の適用については、同号中「常勤換算方法で、入所者の数を百で除して得た数以上」とあるのは、「介護老人保健施設の実情に応じた適当数」とする。

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