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医療法施行規則 第三十条の三十三の二十八 (法第三十八条の四の規定による報告)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第三十八条の四の規定による報告)

第三十条の三十三の二十八

第三十八条の四に規定する厚生労働省令で定める者は、供給確保医薬品等(法第三十七条第一項に規定する供給確保医薬品等をいう。)の製造販売業者(医薬品医療機器等法第十二条第一項の医薬品の製造販売業の許可を受けた者をいう。)、製造業者(医薬品医療機器等法第十三条第一項の医薬品の製造業の許可を受けた者をいう。)又は卸売販売業者(医薬品医療機器等法第三十四条第一項の卸売販売業の許可を受けた者をいう。)を構成員に含む団体とする。

2第三十八条の四の規定による報告は、厚生労働大臣の求めに応じて行うものとする。

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