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医療法施行規則 第三十条の三十三の二十九 (法第三十八条の七第二項の厚生労働省令で定める方法)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第三十八条の七第二項の厚生労働省令で定める方法)

第三十条の三十三の二十九

第三十八条の七第二項の規定により、厚生労働大臣から医薬品調剤等情報(同条第一項に規定する医薬品調剤等情報をいう。)の提供を求められた場合には、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会(国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会をいう。以下この条において同じ。)は、当該情報を、電子情報処理組織(社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会が使用する電子計算機(入出力装置を含む。以下この条において同じ。)と厚生労働省が使用する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法又は当該情報を記録した光ディスクその他の電磁的記録を提出する方法により提出しなければならない。

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