(医療法人の資産) 第三十条の三十四 医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十条の三十四を開く ↗