条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第三十条の三十四 (医療法人の資産)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(医療法人の資産)

第三十条の三十四

医療法人は、その開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務を行うために必要な施設、設備又は資金を有しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十条の三十四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第三十条の三十四(医療法人の資産)について教えてください」と聞く
← 第三十条の三十三の二十九(法第三十八条の七第二項の厚生労働省令で定める方法) 医療法施行規則 目次 第三十条の三十五(医療法人の社員等と特殊の関係がある者) →