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医療法施行規則 第三十条の三十五 (医療法人の社員等と特殊の関係がある者)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(医療法人の社員等と特殊の関係がある者)

第三十条の三十五

第四十二条の二第一項第一号、第二号及び第三号に規定する役員、社員又は評議員(以下「社員等」という。)と厚生労働省令で定める特殊の関係がある者は、次に掲げる者とする。

  1. 社員等と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
  2. 社員等の使用人及び使用人以外の者で当該社員等から受ける金銭その他の財産によつて生計を維持しているもの
  3. 前二号に掲げる者の親族でこれらの者と生計を一にしているもの

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