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医療法施行規則 第三十条の三十五の二 (法第四十二条の二第一項第四号ロの厚生労働省令で定める基準)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第四十二条の二第一項第四号ロの厚生労働省令で定める基準)

第三十条の三十五の二

第四十二条の二第一項第四号ロに規定する厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 当該医療法人の開設する病院の所在地の都道府県及び当該医療法人の開設する診療所の所在地の都道府県(当該病院の所在地の都道府県が法第三十条の四第一項の規定により定める医療計画(以下この号及び次号において「医療計画」という。)において定める同条第二項第十四号に規定する区域に隣接した当該都道府県以外の都道府県をいう。)が、それぞれの医療計画において、当該病院及び診療所の所在地を含む地域における医療提供体制に関する事項を定めていること。
  2. 当該医療法人の開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院が、当該医療法人の開設する病院の所在地を含む区域(当該病院の所在地の都道府県の医療計画において定める法第三十条の四第二項第十四号に規定する区域をいう。)及び当該区域に隣接した市町村(特別区を含む。)であつて当該都道府県以外の都道府県内にあるもの(第四号において「隣接市町村」という。)に所在すること。
  3. 当該医療法人の開設する全ての病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院が相互に近接していること。
  4. 当該医療法人の開設する病院が、その施設、設備、病床数その他の医療を提供する体制に照らして、当該医療法人の開設する診療所(隣接市町村に所在するものに限る。)における医療の提供について基幹的な役割を担つていること。

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