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医療法施行規則 第三十条の三十三の二十七 (供給不足防止措置計画及び製造等計画の届出等)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(供給不足防止措置計画及び製造等計画の届出等)

第三十条の三十三の二十七

第三十八条第一項及び第三項並びに第三十八条の二第一項及び第三項の規定による届出は、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。

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