条文くん法令検索 AIに質問する

医療法施行規則 第三十条の三十三の二十六 (法第三十七条第四項第四号の厚生労働省令で定める事項)

昭和二十三年厚生省令第五十号府省令
(法第三十七条第四項第四号の厚生労働省令で定める事項)

第三十条の三十三の二十六

第三十七条第四項第四号に規定する厚生労働省令で定める事項は、医療現場における使用状況(法第三十八条第一項の規定により同項に規定する重要供給確保医薬品を指定する場合にあつては、医療現場における使用状況及びその用途に係る対象者の数)とする。

e-Gov法令検索で第三十条の三十三の二十六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「医療法施行規則第三十条の三十三の二十六(法第三十七条第四項第四号の厚生労働省令で定める事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十条の三十三の二十五 医療法施行規則 目次 第三十条の三十三の二十七(供給不足防止措置計画及び製造等計画の届出等) →