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麻薬及び向精神薬取締法 第五十条の六 (登録の失効)

昭和二十八年法律第十四号法律
(登録の失効)

第五十条の六

向精神薬試験研究施設設置者の登録は、第五十一条第三項の規定により取り消されたとき、又は次条において準用する第七条第一項の届出があつたときは、その効力を失う。

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