条文くん法令検索 AIに質問する

麻薬及び向精神薬取締法 第五十条の五 (登録)

昭和二十八年法律第十四号法律
(登録)

第五十条の五

向精神薬試験研究施設設置者の登録は、国の設置する向精神薬試験研究施設にあつては、厚生労働大臣が、その他の向精神薬試験研究施設にあつては、都道府県知事が、それぞれ向精神薬試験研究施設ごとに行う。

2厚生労働大臣又は都道府県知事は、第五十一条第三項の規定により登録を取り消され、取消しの日から三年を経過していない者については、登録をしないことができる。

e-Gov法令検索で第五十条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「麻薬及び向精神薬取締法第五十条の五(登録)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十条の四(準用) 麻薬及び向精神薬取締法 目次 第五十条の六(登録の失効) →