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国立大学法人法施行規則 第二十五条の十 (国立大学法人等の長による報告)

平成十五年文部科学省令第五十七号府省令
(国立大学法人等の長による報告)

第二十五条の十

準用通則法第五十条の八第三項の規定による報告は、毎年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下この条において同じ。)、当該年度の四月一日以後遅滞なく、当該年度の前年度にされた準用通則法第五十条の六の規定による届出並びに同年度に講じた準用通則法第五十条の八第一項及び第二項の措置の内容について行うものとする。

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