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国立大学法人法施行規則 第二十五条の九 (国立大学法人等の長への再就職の届出)

平成十五年文部科学省令第五十七号府省令
(国立大学法人等の長への再就職の届出)

第二十五条の九

準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をしようとする国立大学法人等役職員(同項に規定する国立大学法人等役職員をいう。第二号、次項及び第三項において同じ。)は、同項に規定する文部科学省令で定める事項として次に掲げる事項を記載した書面により、国立大学法人等の長に届出をしなければならない。

  1. 氏名
  2. 国立大学法人等役職員の地位
  3. 再就職の約束をした日以前の国立大学法人等役職員(準用通則法第五十条の四第一項に規定する国立大学法人等役職員をいう。第十号において同じ。)としての在職中において、再就職先に対し、最初に当該再就職先の地位に就くことを要求した日(当該日がなかった場合には、その旨)
  4. 再就職の約束をした日
  5. 離職予定日
  6. 再就職予定日
  7. 再就職先の名称及び連絡先
  8. 再就職先の業務内容
  9. 再就職先における地位
  10. 離職後の就職の援助(最初に国立大学法人等役職員となった後に行われたものに限る。以下この号において同じ。)を行った者の氏名又は名称及び当該援助の内容(離職後の就職の援助がなかった場合には、その旨)

2準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をした国立大学法人等役職員は、当該届出に係る前項第五号から第九号までに掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を国立大学法人等の長に届け出なければならない。

3準用通則法第五十条の七第一項の規定による届出をした国立大学法人等役職員は、当該届出に係る約束が効力を失ったときは、遅滞なく、その旨を国立大学法人等の長に届け出なければならない。

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