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国立大学法人法施行規則 第二十五条の八 (管理又は監督の地位)

平成十五年文部科学省令第五十七号府省令
(管理又は監督の地位)

第二十五条の八

準用通則法第五十条の六第二号に規定する管理又は監督の地位として文部科学省令で定めるものは、職員の退職管理に関する政令(平成二十年政令第三百八十九号)第二十七条第六号に規定する職員が就いている官職に相当するものとして文部科学大臣が定めるものとする。

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