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国立大学法人法施行規則 第十七条 (重要な財産の範囲)

平成十五年文部科学省令第五十七号府省令
(重要な財産の範囲)

第十七条

準用通則法第四十八条に規定する文部科学省令で定める重要な財産は、土地、建物、船舶及び航空機並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。

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