(重要な財産の範囲) 第十七条 準用通則法第四十八条に規定する文部科学省令で定める重要な財産は、土地、建物、船舶及び航空機並びに文部科学大臣が指定するその他の財産とする。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗