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国立大学法人法施行規則 第十八条 (重要な財産の処分等の認可の申請)

平成十五年文部科学省令第五十七号府省令
(重要な財産の処分等の認可の申請)

第十八条

国立大学法人等は、準用通則法第四十八条の規定により重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下この条において「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 処分等に係る財産の内容及び評価額
  2. 処分等の条件
  3. 処分等の方法
  4. 国立大学法人等の業務運営上支障がない旨及びその理由

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