条文くん法令検索 AIに質問する

国立大学法人法施行規則 第十九条 (土地の譲渡に関する報告)

平成十五年文部科学省令第五十七号府省令
(土地の譲渡に関する報告)

第十九条

国立大学法人等は、毎事業年度、法第七条第四項の規定により条件を付して出資された土地の全部又は一部の譲渡(事業年度末までの譲渡の予定を含む。以下同じ。)を行ったときは、次に掲げる事項を記載した報告書を、当該譲渡を行った事業年度の二月末日までに文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 譲渡を行った土地の所在地及び面積
  2. 譲渡を行った土地の帳簿価額及び譲渡価額
  3. 第七条第四項の文部科学大臣が定める基準により算定した額

2前項の報告書には、当該譲渡に関する契約書の写しその他の譲渡を証する書類を添付しなければならない。

3国立大学法人等は、第一項各号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、変更に係る事項を記載した報告書を文部科学大臣に提出しなければならない。

4第二項の規定は、前項の報告書について準用する。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国立大学法人法施行規則第十九条(土地の譲渡に関する報告)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(重要な財産の処分等の認可の申請) 国立大学法人法施行規則 目次 第二十条(資本金の減少対象額等の通知等) →