(国立大学等の授業料その他の費用)
第三条
国立大学及び国立大学に附属して設置される学校の授業料その他の費用に関しては、他の法令に別段の定めがあるもののほか、国立大学等の授業料その他の費用に関する省令(平成十六年文部科学省令第十六号)の定めるところによる。
国立大学及び国立大学に附属して設置される学校の授業料その他の費用に関しては、他の法令に別段の定めがあるもののほか、国立大学等の授業料その他の費用に関する省令(平成十六年文部科学省令第十六号)の定めるところによる。
第十九条の規定は、法附則第九条第三項の規定により条件を付して出資されたものとされた土地の全部又は一部の譲渡について準用する。この場合において、第十九条第一項第三号中「法第七条第四項」とあるのは「法附則第九条第三項」と読み替えるものとする。
広島大学歯学部附属歯科衛生士学校及び広島大学歯学部附属歯科技工士学校(以下「旧専修学校」という。)は、新施行規則別表第四の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日に旧専修学校に在学する者が当該旧専修学校に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。
独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備等に関する法律附則第三条第一項の規定により大学共同利用機関法人人間文化研究機構に出資されたものとされる資産のうち償却資産については、この省令による改正後の国立大学法人法施行規則第十四条第一項の指定があったものとみなす。