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国立大学法人法施行規則 第二条 (出資の認可の申請)

平成十五年文部科学省令第五十七号府省令
(出資の認可の申請)

第二条

国立大学法人は、法第二十二条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

  1. 出資先の名称、住所又は居所及び代表者名(出資先が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の名称及び事務所の所在地並びに無限責任組合員の氏名又は名称及び住所)
  2. 出資に係る財産の内容及び評価額
  3. 出資を行う時期
  4. 出資を必要とする理由
  5. その他文部科学大臣が必要と認める事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 出資先の定款その他の基本約款(出資先が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の組合契約書)又はこれに準ずるもの
  2. 出資先の貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する書類
  3. その他文部科学大臣が必要と認める書類

3前二項の規定は、大学共同利用機関法人が法第二十九条第二項の認可を受けようとするときについて準用する。

4第一項及び第二項の規定は、指定国立大学法人が法第三十四条の二第二項(法第三十四条の六第二項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとするときについて準用する。

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(成立の際の会計処理の特例)

国立大学法人等の成立の際法附則第九条第二項の規定により国立大学法人等に出資されたものとされる財産のうち償却資産(附属病院に属する償却資産にあっては、別に文部科学大臣が指定するもの)及び文部科学大臣が別に指定する償却資産については、第十四条第一項の指定があったものとみなす。

(経過措置)
附則

東京工業大学工学部附属工業高等学校(以下「旧高等学校」という。)は、この省令による改正後の国立大学法人法施行規則(以下「新施行規則」という。)別表第二の規定にかかわらず、平成十七年三月三十一日に旧高等学校に在学する者が旧高等学校に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(経過措置)
附則

東京学芸大学附属大泉中学校(以下「旧中学校」という。)は、この省令による改正後の国立大学法人法施行規則別表第二の規定にかかわらず、平成十九年三月三十一日に旧中学校に在学する者が旧中学校に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(経過措置)
附則

愛媛大学農学部附属農業高等学校(以下「旧高等学校」という。)は、この省令による改正後の国立大学法人法施行規則別表第二の規定にかかわらず、平成二十年三月三十一日に旧高等学校に在学する者が旧高等学校に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(経過措置)
附則

次の表の上欄に掲げる学校(次項において「旧小学校等」という。)は、この省令による改正後の国立大学法人法施行規則別表第二の規定にかかわらず、この省令の施行の時において、それぞれ同表の下欄に掲げる学校(次項において「新小学校等」という。)となるものとする。

2新小学校等は、平成二十一年三月三十一日に旧小学校等に在学する者がそれぞれ新小学校等に在学しなくなる日までの間、存続するものとする。

(独立行政法人国立国語研究所に関する省令の廃止)

独立行政法人国立国語研究所に関する省令(平成十三年文部科学省令第三十四号)は、廃止する。

(経過措置)
附則

この省令による改正後の国立大学法人法施行規則(以下この条において「新令」という。)第二十五条の九第一項(第三号、第七号及び第十号に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後にされる国立大学法人法の一部を改正する法律(令和五年法律第八十八号)第一条の規定による改正前の国立大学法人法第三十五条において準用する独立行政法人通則法(以下この条において「準用通則法」という。)第五十条の七第一項の規定による届出(施行日前にされた同項の規定による届出に係る事項の変更に係る届出を除く。)について適用し、施行日前にされた同項の規定による届出及び施行日以後にされる当該届出に係る事項の変更に係る届出については、なお従前の例による。

2施行日前における国立大学法人等役職員(準用通則法第五十条の四第一項に規定する国立大学法人等役職員をいう。以下この項及び次項において同じ。)としての在職中に、再就職先に対し、当該再就職先の地位に就くことを要求した国立大学法人等役職員に対する新令第二十五条の九第一項の規定の適用については、同項第三号中「要求した日」とあるのは、「要求した日(国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年文部科学省令第四十四号)の施行の日以後の日に限る。)」とする。

3施行日前に離職後の就職の援助(最初に国立大学法人等役職員となった後に行われたものに限る。)を受けた国立大学法人等役職員に対する新令第二十五条の九第一項の適用については、同項第十号中「後に」とあるのは、「後であって、かつ、国立大学法人法施行規則の一部を改正する省令(平成二十九年文部科学省令第四十四号)の施行の日以後に」とする。

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