第二条
国立大学法人は、法第二十二条第二項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。
- 一出資先の名称、住所又は居所及び代表者名(出資先が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の名称及び事務所の所在地並びに無限責任組合員の氏名又は名称及び住所)
- 二出資に係る財産の内容及び評価額
- 三出資を行う時期
- 四出資を必要とする理由
- 五その他文部科学大臣が必要と認める事項
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一出資先の定款その他の基本約款(出資先が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合の組合契約書)又はこれに準ずるもの
- 二出資先の貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する書類
- 三その他文部科学大臣が必要と認める書類
3前二項の規定は、大学共同利用機関法人が法第二十九条第二項の認可を受けようとするときについて準用する。
4第一項及び第二項の規定は、指定国立大学法人が法第三十四条の二第二項(法第三十四条の六第二項において準用する場合を含む。)の認可を受けようとするときについて準用する。