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国立大学法人法 第三十四条の六 (二以上の国立大学を設置する国立大学法人に関する特例)

平成十五年法律第百十二号法律
(二以上の国立大学を設置する国立大学法人に関する特例)

第三十四条の六

文部科学大臣は、二以上の国立大学を設置する国立大学法人が設置する国立大学のうち、当該国立大学に係る教育研究上の実績及び管理運営体制並びに当該国立大学を設置する国立大学法人の財務基盤を総合的に勘案して、世界最高水準の教育研究活動の展開が相当程度見込まれるものを、当該国立大学法人の申請により、指定国立大学として指定することができる。

2第三十四条第二項から第五項までの規定は前項の規定による指定について、第三十四条の二から前条までの規定は指定国立大学を設置する国立大学法人について、それぞれ準用する。この場合において、第三十四条第四項及び前条第二項中「指定国立大学法人」とあるのは「指定国立大学」と、第三十四条の二第一項中「当該指定国立大学法人」とあるのは「当該指定国立大学」と読み替えるものとする。

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